クリーニングの受け取りを忘れていた場合は、
一定期間を過ぎると処分されてしまったり、
延滞金として保管料を請求される場合があります。
いつまでに受け取らないと処分されてしまうのかは
預けたクリーニング屋さんの規定によりますが、
1つの目安として、クリーニング業者協会が定めている
「クリーニング自己賠償基準」によると保管期間は1年とされています。
保管料は全てのクリーニング店で発生するわけではないですが、
1日100円かかるお店もあるようです。
何年も忘れていたら膨大が金額に膨れ上がるので注意が必要です。
クリーニングで受け取り忘れた服はどうなってしまう? 保管期間の法律はある?
クリーニングに出したのはいいけど受け取りをしないまま
何か月もあるいは何年も放置してしまったという経験はありませんか?
基本的には受け取りのない衣服については一定期間を経過したら処分されてしまいます。
お店もずっと確保しておくスペースがない以上仕方がないですよね。
しかし、「一定期間」というのはいつまでを示すのでしょうか?
厳密な話をすれば、受け取りのない衣服の保管期間に関する法律はないため
お店ごとの規約によって一定期間は「3か月」や「6か月」など変わっていきます。
その期間を過ぎてしまうと捨てられてしまう可能性がありますので
受け取っていないことを思い出したらまずクリーニング店に連絡をしてみましょう。
というのも受け取りの期間を過ぎていても
お店によっては厚意で保管してくれていたりすることもあるからです。
クリーニングで受け取り忘れた服を取りに行ったら延滞料金を取られる?
保管期間を過ぎてしまった場合は処分されることは上述のとおりご説明を行いましたが
処分はされずに保管場所が変更となる場合があります。
「捨てられなくてよかった。安心した。」とほっとするかもしれませんが
そういう話ではありません。
というのは保管料が別途発生するからです。
保管料金の設定はクリーニング店毎に異なってきますが
安いところだと1日20円、高いところだと1日100円かかってきます。
1日100円の延滞料金が発生するお店だと
1か月なら3,000円、6ヶ月なら18,000円、1年なら36,000円・・・
と預けていた洋服代よりも高くなってしまうこともあります。
レンタルビデオを返し忘れていて延滞金がかさんでいるのと同じ話で
何か月も放置しておくと1万円、2万円と
延滞料金が貯まっているのは恐ろしい話ですよね。
また、これは少し話がそれてしまいますが
長期間の保管によって保管場所の環境が良くないと
洋服にカビが生えてしまったというケースもあるようです。
「損害賠償できるの?」という疑問が出てきますが
保管期間を過ぎてしまった場合、クリーニング業者側は一切の責任を負わなくなるため
お店に損害賠償を請求することができなくなります。
お客様が受け取りに来るのを忘れていたことを全面に押し出し
クリーニング側も責任を取らなくて済む対応をしてくるので注意しましょう。
まとめ
今回はクリーニングの引き取り忘れをした際のクリーニング店の動きを紹介しました。
どうしてもお客様の不注意が原因で起こっているケースなので
洋服が捨てられてしまったり延滞料金が発生したりと
最終的には損をしてしまう結果になりがちです。
また、お店側も期間が過ぎたからと言って淡々と次の段階(処分や延滞金の発生)に進むのではなくお客様に連絡を取るなどの催促を行うなどの業者さんもあるでしょう。
料金やクリーニングの質もお店を選ぶ際のポイントになりますが
こういったお店側が教えてくれるサービスがあるかどうかも
クリーニング店を選ぶうえで重要なポイントになってきます。
今後お店を選ぶ際には忘れたときの対応は充実しているかにも
着目しながら選定してはいかがでしょうか。