愛犬をお迎えしたら、
市区町村に届け出が必要となるのをご存知でしょうか。
初めて犬を飼う人には、どんな手続きが必要か分からないことも多いかと思います。
犬の登録は『狂犬病予防法』により義務付けられているので、
守らなかった場合は、20万円以下の罰金が課せられ大変なことになってしまいます。
そんな事にならないように、しっかりと畜犬登録の義務を守りましょう。
また、令和4年6月から、ペットショップやブリーダーなどの事業者が販売する犬に、|
マイクロチップの装着が義務付けられる事になり、
それにより手続きの方法も変わっていますので、その辺についても詳しくご説明しますね。
今回は、『犬を飼うのに必要な手続き』についてお話していきます。
犬の登録をしよう(マイクロチップなしの場合)
犬を飼ったら、まずは犬の登録をします。
畜犬登録は、市区町村に提出しましょう。
子犬なら生後91日~120日、成犬ならば所有してから30日以内に手続きを完了しなくてはなりません。
登録する場所は、市が委託した動物病院や動物愛護センター、区役所窓口、集合注射会場などでできますので、お住まいの市ではどのようなところで登録できるのかを調べてみてください。
用紙は、窓口または市区町村のホームぺージでダウンロードできます。
- 飼い主の氏名
- 住所
- 犬の名前
- 犬種
- 性別
- 犬の生年月日
などを記入して提出します。
畜犬登録は原則1回のみですが、引っ越しや譲渡等のときはその都度登録が必要となります。
登録料は3,000円で、「鑑札」がもらえます。
登録済みの証明なので、首輪につけてお必要があります。
「鑑札」を付けていれば、迷子になった時に役立つこともあります。
「鑑札」は、万が一紛失してしまったら有償で再発行してもらえますよ。
犬の登録をしよう(マイクロチップを装着している場合)
令和4年6月から動物愛護法が改正されましたね。
ペットショップやブリーダーなどの事業者が販売する犬(猫もです)には、
マイクロチップを装着することが義務付けられました。
つまり、今後ペットショップやブリーダーさんから犬を購入する場合は、必ずマイクロチップが装着されているという事になります。
また、既にマイクロチップが装着された犬を引き取ったりする場合もありますね。
マイクロチップを装着したわんちゃんを家に迎える場合は、30日以内に、国指定マイクロチップ登録機関(日本獣医師会)に飼い主情報変更の登録の届出をしてください。
ペットショップやブリーダーさんなどからマイクロチップを装着した犬を購入した場合、販売者に登録代行手続きを依頼することができる場合があるので、まずは聞いてみましょう。
一応、登録ページも載せておきますね
↓↓↓
公益社団法人 日本獣医師会 マイクロチップ登録申請システム
また、その後に引っ越したりして、住所などの登録事項に変更がある場合には、『登録事項の変更手続き』も必要になるので、忘れないようにしましょう。
各種変更手続きは、先程の「公益社団法人 日本獣医師会 マイクロチップ登録申請システム」でオンライン申請ができます。
もしくは、登録完了通知はがきや登録用紙のコピーに変更する内容を記入してから、AIPO事務局へ郵送・FAX、またはE-mailにて届出を行う事もできます。
登録手数料は、登録・変更登録1回につき、
- オンライン申請で300円
- 紙申請で1,000円
登録証明書の再交付の手数料は、
- オンライン申請では200円
- 紙申請では700円
となっています。
犬のマイクロチップに関しては、こちらの記事で詳しくご説明しているので、
こちらもぜひ参考にしてみて下さいね
↓↓↓
マイクロチップが義務化!犬がかわいそう?付けないと罰則はある?
犬の登録は一回で良い場合もある
このマイクロチップでの登録や変更を行った場合は、前の章でご紹介した、
お住まいの地域への狂犬病予防法に基づく届け出もなされたとみなされる場合もあります。
その場合は、従来行っていたお住まいの地域への犬の登録の届出は不要になります。
「犬鑑札」も装着しているマイクロチップがその役割になってくれるので、
「犬鑑札」の交付も装着も不要となります。
ただし、お住まいの地域によって変わってくるので、犬の登録等が別途必要かどうかは、お住まいの区市町村に問い合わせておきましょう。
狂犬病予防注射済票交付とはちがうので注意!
そして、この後ご紹介する『狂犬病予防注射済票交付』の手続きは犬の登録とは違うので、
狂犬病の予防接種をした時に必ずもらってください。
毎年の狂犬病予防注射に対する注射済票の交付についても今までと同じ手続きとなりますので、必ずやりましょう。
また、現在ではペットショップやブリーダーなどの販売業者以外から犬をもらったりする場合には、マイクロチップの装着は義務ではありません。
装着するように努めてくださいという努力義務となっています。
狂犬病予防接種をしよう
狂犬病予防接種は、生後91日を過ぎたら必ず受ける義務があります。
その後は毎年4月ごろ、畜犬登録をしている市区町村から狂犬病予防接種の通知が届くようになります。
狂犬病予防接種は集団接種を行っていますが、日程が合わなかったり、注射嫌いな犬などは個人病院でも対応してくれるところもあるので、ぜひ犬のかかりつけ医を見つけて相談してみるとよいでしょう。
費用は、『狂犬病注射済票交付手数料』を含めて大体、3,000円~4,000円くらいです。
また、打ち終わると「注射済票」がもらえるので、「鑑札」と一緒に首輪につけておきましょう。
「注射済票」は、打つ度に新しいものがもらえます。
犬のワクチンは狂犬病以外のものもあります。
詳しくはこちらの記事でご紹介していますので、
ぜひ参考にされてみて下さい
↓↓↓
犬のワクチン接種は必須?値段はどのくらい?いつ?何回打つの?
犬を飼うときになぜ届け出が必要なの?
愛犬を迎える時に、何故登録が必要かというと、
万が一狂犬病が発生した場合にどこで飼われている犬かを把握するためです。
狂犬病予防法が制定される1950年より前には、日本国内では狂犬病が沢山の犬や人間を苦しめていました。
狂犬病は、狂犬病ウイルスにかかった犬などに噛まれるとかかる病気で、犬も人間もほぼ100%死亡する大変恐ろしい病気で、指定感染症四類になっています。
狂犬病予防法で予防接種、犬の登録の義務、野良犬の抑留などが決められたため、日本からは狂犬病が短期間にて撲滅されました。
しかし、世界を見渡すとまだまだ狂犬病で、沢山の犬や人間が亡くなっています。
日本人も海外で動物に噛まれ、帰国後に発症、亡くなるケースが稀に発生しています。
万が一輸入された動物などから狂犬病が入ってきた場合に対応するため、現在でも予防接種と登録の義務がされています。
必ず届け出を出しましょうね。
犬の登録をしてないとどうなるの?
仮に犬を飼う際に、登録しなかったとしたらどうなるでしょうか。
以下は、狂犬病予防法の引用です。
第二十七条 次の各号の一に該当する者は、二十万円以下の罰金に処する。
一 第四条の規定に違反して犬(第二条第二項の規定により準用した場合における動物を含む。以下この条において同じ。)の登録の申請をせず、鑑札を犬に着けず、又は届出をしなかつた者
二 第五条の規定に違反して犬に予防注射を受けさせず、又は注射済票を着けなかつた者
三 第九条第二項に規定する犬等の隔離についての指示に従わなかつた者
四 第十条に規定する犬に口輪をかけ、又はこれをけい留する命令に従わなかつた者 以下省略します。
(狂犬病予防法より引用)
このように、畜犬登録をしないと20万円以下の罰金が課せられます。
もちろん、万が一飼っている犬が無登録で狂犬病を発症したら大変な事になります。
責任は重大ですよね。
また、ペットホテルは、注射済票がないと利用ができません。
まとめ
今回は犬を飼うのに必要な届け出や登録、手続き方法についてお話しました。
犬を飼ったら↓↓↓
- 犬の登録をする
- 狂犬病の予防接種をする
- 注射済票交付をしてもらう
を必ず行いましょう。
令和4年6月から、ペットショップやブリーダーさんなどの事業者が販売する犬にはマイクロチップの装着が義務付けられました。
マイクロチップの有無で、登録の方法も変わっていますので、ご注意くださいね。
犬は誰でも飼える権利はあります。
しかし、それには飼うための義務も同時に発生します。
義務を怠ってしまう人に飼う資格はないと言えてしまいますし、
なにより犬にとって不幸なことです。
犬を飼い始めたら、必ず登録をして、毎年の狂犬病の予防接種を忘れないようにしましょう。
犬を飼ったら、『去勢と避妊』についても考えなければいけませんよね。
詳しくはこちらの記事に書いていますので、
ぜひ参考にしてみて下さい
↓↓↓
去勢を愛犬にするメリット・デメリットは?術後はどうなる?費用は?
犬の避妊手術のメリット・デメリットは?術後はどうなる?費用は?